出席停止に関する証明書
学校感染症
学校保健安全法施行規則により,下記の感染症にかかった場合は,出席停止の扱いになります。
医師に,「感染症治癒通知書」を記入してもらい,これを持って登校してください。
なお,インフルエンザの場合は提出不要です。医療機関で知らされた発症日をお知らせ下さい。
「感染症治癒通知書」は,学校で用意したものでも,この下のリンク先をプリントアウトしたものでもどちらでも使えます。
・「感染症治癒通知書」はこちら
ゆっくり休んで,また元気に学校に来てくださいね。おだいじになさってください。
【第2種】
・インフルエンザ ※治癒通知書・罹患照明は不要ですが,発症日をお知らせ下さい。
・百日咳
・麻しん(はしか)
・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
・風しん(三日はしか)
・水痘(水ぼうそう)
・咽頭結膜炎(プール熱)
・結核,髄膜炎菌性髄膜炎
【第3種】
・感染性胃腸炎
・溶連菌感染症(しょうこう熱)
・マイコプラズマ肺炎
・流行性角結膜炎 など,他にもあります。