蒲刈共同事務センター運営規定
1 目的
呉市立下蒲刈中学校,呉市立下蒲刈小学校,呉市立蒲刈中学校,呉市立蒲刈小学校,呉市立豊小学校,
呉市立豊浜中学校における円滑な学校運営を行うために,学校事務の機能を組織的に発揮させ,事務処理の
適正化と効率化を図ることを目的とする。
2 設置
呉市立下蒲刈小学校,呉市立蒲刈小学校,呉市立豊小学校,呉市立蒲刈中学校,呉市立豊浜中学校に係
る共同事務センターを呉市立下蒲刈中学校に設置する。
3 職員構成
蒲刈共同事務センターの職員は,呉市立下蒲刈中学校,呉市立下蒲刈小学校,呉市立蒲刈中学校,呉市立 蒲刈小学校,呉市立豊小学校,呉市立豊浜中学校に勤務する職員で構成する。
4 職務
蒲刈共同事務センターは,呉市立小中学校事務処理規程別表第1に規定する,おおむね次の職務を行う。
(1)庶務に関する事務
(2)会計に関する事務
(3)管財に関する事務
5 職務推進
事務長は,設置校の校長の命を受け,事務を掌理する。
(1) 事務長は,月末までに翌月の勤務計画書を作成し,関連校の校長に報告する。
(2) 事務長は,通知した勤務計画書を変更する場合は,関連校の校長に報告する。
(3) 事務長及び関連校の事務職員は,原則毎週1回火曜日に終日,共同事務センターに勤務する。
(4) 事務長及び事務職員は,資質の向上を図り職務に係る専門性を高めるために常に研修をする。
6 専決
呉市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則第30条第10項第7号,呉市立小中学校事務
処理規程第3条により事務長に専決させることができると定めたものは別紙のとおりとする。
(1)事務長は,専決した事項について,必要に応じ,設置校及び関連校の校長に報告しなければならない。 |