呉市立小中学校共同事務センターの設置及び運営に関する要綱
学校教育課
(主旨)
第1条 この要綱は,呉市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則 (昭和32年呉市教育委員会規則第3号)第30条の10第2項の規定により, 共同事務センター(以下「センター」という。)を置く小中学校を定めるとともに,センターの運営について必要な事項を定めるものとする。
(位置等)
第2条 センターは,別表に掲げる設置校に置き,関連校をもって構成する。
(事務処理)
第3条 総括事務長及び事務長は,センターで事務の処理をする学校の校長(以下この条において「校長」という。)と協議の上,あらかじめ,共同事務センターの事務処理計画書(様式第1号)を作成し,校長に報告しなければならない。
2 総括事務長及び事務長は,当初の処理計画を変更する場合は,その都度校長に共同事務センターの事務処理計画の変更報告書(様式第2号)により報告しなければならない。
3 校長は,処理計画又は変更した処理計画に基づき,事務職員をセンターに派遣 するものとする。
(勤務簿の作成)
第4条 総括事務長及び事務長は,職員がセンターで勤務したときは,共同事務センター勤務記録簿(様式第3号)により,勤務時間,勤務者等を記録しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
付 則
この要綱は,平成18年4月1日から実施する。
改正 平成19年4月1日
改正 平成20年4月1日
改正 平成21年4月1日
改正 平成21年6月1日
改正 平成22年4月1日
改正 平成23年4月1日
改正 平成24年4月1日
改正 平成25年4月1日
改正 平成26年4月1日
改正 平成28年4月1日
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