呉市立小中学校共同事務センターの設置及び運営に関する要綱

 呉市立小中学校共同事務センターの設置及び運営に関する要綱

                                                            学校教育課

 (主旨)

第1条 この要綱は,呉市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則 (昭和32年呉市教育委員会規則第3号)第30条の10第2項の規定により, 共同事務センター(以下「センター」という。)を置く小中学校を定めるとともに,センターの運営について必要な事項を定めるものとする。

 (位置等)

第2条 センターは,別表に掲げる設置校に置き,関連校をもって構成する。

 (事務処理)

第3条 総括事務長及び事務長は,センターで事務の処理をする学校の校長(以下この条において「校長」という。)と協議の上,あらかじめ,共同事務センターの事務処理計画書(様式第1号)を作成し,校長に報告しなければならない。

2 総括事務長及び事務長は,当初の処理計画を変更する場合は,その都度校長に共同事務センターの事務処理計画の変更報告書(様式第2号)により報告しなければならない。

3 校長は,処理計画又は変更した処理計画に基づき,事務職員をセンターに派遣 するものとする。

 (勤務簿の作成)

第4条 総括事務長及び事務長は,職員がセンターで勤務したときは,共同事務センター勤務記録簿(様式第3号)により,勤務時間,勤務者等を記録しなければならない。

 (その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

   付 則

 この要綱は,平成18年4月1日から実施する。

改正 平成19年4月1日

      改正 平成20年4月1日

   改正 平成21年4月1日

   改正 平成21年6月1日

   改正 平成22年4月1日

   改正 平成23年4月1日

   改正 平成24年4月1日

   改正 平成25年4月1日

   改正 平成26年4月1日

   改正 平成28年4月1日

 

別表(第2条関係)

名称

設置校

関連校

 和庄共同

 事務センター

 長迫小学校

 

 原小学校・和庄小学校・本通小学校

明立小学校・荘山田小学校・和庄中学校

東畑中学校・片山中学校

 吉浦共同

 事務センター

 吉浦小学校

両城小学校・港町小学校・天応小学校

両城中学校・吉浦中学校天応中学校

 昭和共同

 事務センター

 昭和中央小   学校

 昭和西小学校・昭和北小学校・昭和南小学校

昭和中学校・昭和北中学校

 広共同

 事務センター

 広中央中学校

仁方小学校・白岳小学校・広小学校

三坂地小学校・郷原小学校

仁方中学校・白岳中学校・郷原中学校

 阿賀共同

 事務センター

 阿賀中学校

 広南小学校・横路小学校・阿賀小学校

広南中学校・横路中学校

 宮原共同

 事務センター

 宮原中学校

 警固屋小学校・坪内小学校・宮原小学校

呉中央小学校・警固屋中学校・呉中央中学校

 蒲刈共同

 事務センター

 下蒲刈中学校

 下蒲刈小学校・蒲刈小学校・豊小学校

蒲刈中学校・豊浜中学校

 倉橋共同

 事務センター

 倉橋中学校

音戸小学校・波多見小学校・明徳小学校

倉橋小学校・音戸中学校・明徳中学校

 安浦共同

 事務センター

 安浦中学校

川尻小学校・安浦小学校・安登小学校

川尻中学校

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