呉市立小・中学校事務長会 会則
 
 (名 称)

第1条 本会は,呉市立小・中学校事務長会と称する。

(目 的)

第2条 本会は,呉市教育委員会の指導の下,学校経営における総括事務長及び事務長の職務について研鑽し,学校教育の進展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第3条 前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

 (1) 会員の資質の向上に関する事項

 (2)学校経営及び業務改善の調査研究に関する事項

 (3)その他,本会の目的達成に必要な事項

(会 員)

第4条 本会は,呉市立小・中学校の事務長で組織する。

(役 員)

第5条 本会に,次の役員を置く。

  会長1名 副会長2名 会計1名 監事1名

(役員の選出)

第6条 役員の選出は,次の方法によるものとする。

  会長,副会長及び監事は,会員のうちから総会において選出する。

(役員の任務)

第7条 役員の任務は,次のとおりとする。

 (1) 会長は,本会を代表し,会務を掌理する。

 (2)副会長は,会長を補佐し,会長に事故ある時はこれを代行する。

 (3)監事は,会計事務全般を監査する。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は1年(次年度の総会まで)とする。ただし,再任を妨 げない。

(機 関)

第9条 本会に,総会及び役員会を置く。

(総会)

10条 総会は,次の事項を審議決定する。

 (1) 会長,副会長及び監事の選出に関すること。

 (2)事業計画及び予算に関すること。

 (3)事業報告及び決算に関すること。

 (4)会則等の改廃に関すること。

 (5)その他必要な事項に関すること。

11条 総会は,定期総会及び臨時総会とし,定期総会は毎年1回,臨時 総会は必要に応じて開催する。

 総会は,会員の過半数の出席によって成立し,議決は,出席者の過半数に
よる。ただし,可否同数のときは,議長が決定する

12条 役員会は,次の事項を審議決定する。

 (1) 会務の運営に関すること。

 (2)総会への提出議題に関すること。

 (3)事業計画及び予算の立案に関すること。

 (4)その他必要な事項に関すること。

(事務局)

13条 本会の事務局は,副会長所属校に置き,本会の運営に関する事務 を処理する。

(会 計)

14条 本会の会計年度は4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

15条 本会の会費は,年額1,000円とする。

(補則)

16条 この会則の実施について必要な事項は,別に定める。

 

  附 則

 この会則は,平成19年9月1日から施行する。

 この会則は,平成22年4月21日一部改正する。

 この会則は,平成28年4月22日一部改正する