学校感染症について   


学校保健安全法施行規則により,下記の感染症にかかった場合は,出席停止の扱いになります。

医師に,「感染症治癒通知書」を記入してもらい,これを持って登校してください。

「感染症治癒通知書」は学校で用意したものでも,この下のリンク先をプリントアウトしたものでも

どちらでも使えます。 → 「感染症治癒通知書」はこちら

ゆっくり休んで,また元気に学校に来てくださいね。おだいじになさってください。




【第2種】

 ・インフルエンザ
 ・百日咳
 ・麻しん(はしか)
 ・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
 ・風しん(三日はしか)
 ・水痘(水ぼうそう)
 ・咽頭結膜炎(プール熱)



【第3種】

 ・感染性胃腸炎
 ・溶連菌感染症(しょうこう熱)
 ・マイコプラズマ肺炎
 ・流行性角結膜炎              など。 他にもあります。